三重県津市の中田会計事務所です。
確定申告に関するQ&Aです。
Q1.サラリーマンは確定申告しなくてもいいんですよね?
A1.そうとは言い切れません。サラリーマンの方でも、2箇所以上から給与を受け取っている場合や、年収2,000万円を超える場合は確定申告しなければなりません。
Q2.農業所得は、市役所から送られてくる用紙に書かれた数字をそのまま使えば良いんですよね?
A2.そうとはいえません。今までの実務上の扱いでは市役所・税務署ともにそれで良かったのですが、これからは税務署へは事業所得と同様に実際の収入と必要経費を集計して、実際にどれだけの損益が出たのかを申告するという方向に進んでいます。農業を営まれている方で、今までそういったことをされてこなかった方は、早急にそのような体制を整える必要があります。

Q3.株主に対して利益配当があったんですけど、源泉徴収されているので、確定申告しなくてもいいんでしょうか?

A3.大抵の場合、申告の必要はありません。1つの会社からの年配当額が10万円(中間配当がある場合は、1回の配当が5万円)を超えた場合は申告しなければなりませんが、株式投資による少額の配当であれば大丈夫です。しかし、一般的に高額所得者を除けば、確定申告の義務はなくても申告した方が得になることが殆どですので、よく調べてみましょう。
Q4.私は会社勤めのサラリーマンなのですが、この前家に空き巣が入って、いろいろ盗まれてしまいました。この分を「損失で計上」ということはできますか?
A4.「雑損控除」として確定申告することができます。ただし、損害保険の保険金など、損害を補填された場合はその分を除いた残額になります。

Q5.サラリーマンで確定申告すると税金が還付されるのはどういう時でしょう?

A5.次の様な場合が考えられます。

  1. 病気やけがで、多額の医療費を支払った場合。「医療費控除」
  2. 住宅を新築したり購入した人で、住宅金融公庫等から住宅ローンの融資を受けている場合。「住宅取得等特別控除」
  3. 災害や盗難にあった場合。「雑損控除」
  4. 年の中途で退職し、再就職しなかったため、年末調整を受けなかった場合。
Q6.健康補助食品の様なモノは医療費控除の対象となるのでしょうか?
A6.医療費控除の対象となるもの・ならないものを次の表にまとめました。
Q7.病院に払った費用はすべて医療費控除の対象となるのですか?

A7.自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の所得控除をうけることができます。これを医療費控除といいます。
医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税、住民税が軽減されます。

医療費控除を受けられる人は?
1)家族全員の医療費の1年間(1月1日から12月31日まで)の支払い合計が10万円を超えた場合(その人が支払った場合)。
2)所得が200万円未満(サラリーマンなら給料が311万円以下)の方で医療費が所得の5%を越えた場合。

例えば:
Aさんの年間給与が800万円とすると、給与所得控除は200万円なので所得金額は600万円になります。
Aさんは医療費の支払い合計額が10万円を越えなければ医療費控除が受けられません。

Bさんの年間給与が200万円だとすると、給与所得控除は78万円なので所得金額は122万円になります。この場合2)に該当し、Bさんは、医療費の支払い合計額が10万円以下でも医療費控除が受けられます。
122万円× 5% = 61千円を越えれば 医療費控除がうけられます。

医療費控除額の計算方法
1年間の医療費総額 − 保険などで補てんされる額 − 10万円または所得が200万円未満の場合には所得の5%(どちらか少ない額) = 医療費控除額(最高200万円)
(注) 医療費控除により軽減される税額は、その人に適用される税率により異なります。

Q8.介護保険が改正になりましたが、医療費控除の対象となるサービスはどうなりますか?

A8.平成18年4月に介護保険が改正され、新しく介護予防が加わりました。
●従前のサービス
 
●改正後のサービス
 

確定申告Q&A医療費の対象チェックシート

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