| ■相続税に関するQ&Aです。 |
| Q1.身内が亡くなったのですが、相続税って納付しなければならないのでしょうか? |
A1.正味の遺産額が相続税の基礎控除を超える場合、その超える部分が相続税の課税対象となります。
したがって、正味財産額が基礎控除額以下であれば相続税はかかりません。
遺産総額−(債務や葬式費用)=正味財産額
基礎控除額=5千万円+(法定相続人の数)×1千万円
相続税の申告及び納税の期限は、死亡した日の翌日から10ヶ月以内に相続人が被相続人(亡くなった方)の住所地の所轄税務署に行います。
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| Q2.お葬式の費用って全部控除できますか? |
A2.遺産額から差し引ける葬式費用として次のようなものが認められています。
- 死体の捜索、死体や遺骨の運搬、回送にかかった費用
- 埋葬、納骨の費用
- 葬式、お通夜の費用
- お寺などに対する読経料などのお礼
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認められないものは次のようなものです。
- 香典返し
- 墓石や墓地の買い入れ費用
- 初七日や法事の費用
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| Q3.相続対策はどういったことを考慮すれば良いのでしょうか? |
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A3.相続対策には次の3原則があります。
- 財産を相続人等にどのように相続させるか。(遺産争いの防止)
- 相続税をその様にして支払うのか。(納税資金の確保)
- 節税対策をどのようにするのか。(節税対策)
これを踏まえて以下の3項目を特に考慮します。
| 1.養子縁組 |
ただし、相続税の計算上は子供として認められる養子の数には制限があります。
相続税法上は実子がある場合は1人までしか養子縁組を認めていません。
民法上の制限は無いため、何人でも養子縁組はできます。 |
| 2.生前贈与 |
| 地道な贈与は最善の節税方法です。毎年継続すること。なるべく多くの人に贈与することがポイントです。
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| 3.遺言 |
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遺言書による効果は次の通りです。
- 相続人間で話がまとまらない場合でも、遺言書があれば、預金の引出しや、不動産の相続登記もできます。
- 遺言書により、相続人以外の者へも遺産の相続(遺贈)をさせることができます。
( 法定相続人以外の人は相続税が2割高くなる。)
- 遺言書があっても、全員の協議で遺言書とちがう分割協議書を作り相続をすることもできます。
- 遺言書があっても、配偶者、子供、直系尊属には遺留分(法定相続分の半分)があることには注意が必要です。
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| Q4.配偶者の税額軽減措置ってどのようなももでしょうか? |
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A4.配偶者の相続する分については
1)1億6千万円
2)配偶者の法定相続分相当額
1)2)どちらか多い額まで相続税はかかりません。
ただし、申告期限までに遺産分割の協議が整っていないと軽減措置は受けられません。
配偶者の軽減は、配偶者が実際にもらった財産を基に計算されます。
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