法定相続人1人当たり保険金500万円の非課税制度の活用・・・法定相続人3人の場合、保険金 1,500万円まで非課税となります。
(受取人は納税が大変な子供にするようにしましょう)
(注)平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。
相続税の資産再分配機能を回復することを目的として、平成27年1月1日より基礎控除額が大幅に引き下げられました。
①配偶者、子2人の場合(法定相続分取得により配偶者税額負担なし)
相続財産 | 改正前相続税額 | 改正後相続税額 |
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8,000万円 | 0円 | 175万円 |
1億円 | 100万円 | 315万円 |
2億円 | 950万円 | 1,350万円 |
3億円 | 2,300万円 | 2,860万円 |
7億円 | 9,900万円 | 1億870万円 |
10億円 | 1億6,650万円 | 1億7,810万円 |
20億円 | 4億950万円 | 4億3,440万円 |
②子2人の場合(配偶者がいない場合)
相続財産 | 改正前相続税額 | 改正後相続税額 |
---|---|---|
8,000万円 | 100万円 | 470万円 |
1億円 | 350万円 | 770万円 |
2億円 | 2,500万円 | 3,340万円 |
3億円 | 5,800万円 | 6,920万円 |
7億円 | 2億2,100万円 | 2億4,500万円 |
10億円 | 3億7,100万円 | 3億9,500万円 |
20億円 | 8億7,100万円 | 9億3,290万円 |
・表の見方・・・ 左 配偶者 ○有 右 配偶者 ○無
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
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作 成 方 法 |
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。 | 遺言者が、原則として、証人2人と公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。 |
メ リ ッ ト |
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デ メ リ ッ ト |
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(注)費用の目安として、1億円の遺産を3人の相続人に均等相続させる場合は、約10万円の手数料が必要。 |
※自筆証書遺言の場合、たとえ家庭裁判所の検認を受けていて、銀行預金の払い戻しを請求しても「他の相続人全員の承諾書、又は遺産分割協議書」の提出を要求されるのが一般的ですので、できるだけ公正証書遺言にするようにして下さい。
□遺言書は想った時、できる時に早くすること。
□遺言書の作成は、なるべく事前に税理士にも相談すること。
□遺言をする場合、相続人の遺留分には、充分注意すること。
(注)遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に認められた最低限の権利のことです。
⇒現金・預貯金を残す
争族を防ぐためには、できるだけ現金・預貯金を多く残すことが肝心です。
(分けやすいものを残す)