相続2

イラスト:それでも心配な方のために

1.生前贈与をきちんとする

①歴年控除110万円を使って毎年贈与をきちんとする・・・この制度は親族以外でも誰でも適用になります。
②配偶者に対する居住用財産の贈与
・・・2,000万円特別控除を活用する。
 (婚姻期間20年以上)
・・・不動産取得税・登録免許税には注意。

2.お金よりも保険が有利・・・高齢者でも加入できる生命保険があります

法定相続人1人当たり保険金500万円の非課税制度の活用・・・法定相続人3人の場合、保険金 1,500万円まで非課税となります。
(受取人は納税が大変な子供にするようにしましょう)

3.平成27年1月1日以降、小規模宅地の特例が拡充され特定居住用宅地や特定事業用宅地の評価は大きく軽減されました。

図:特定居住用宅地や特定事業用宅地の評価

(注)平成27年1月1日以後の相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます。

4.相続税の大幅見直し

(1)改正前後の相続税額の具体的比較

相続税の資産再分配機能を回復することを目的として、平成27年1月1日より基礎控除額が大幅に引き下げられました。

図:定額控除5,000万円→3,000万円 比例控除(法定相続人1人当り)1,000万円→600万円

改正による相続税額の比較表

①配偶者、子2人の場合(法定相続分取得により配偶者税額負担なし)

相続財産 改正前相続税額 改正後相続税額
8,000万円 0円 175万円
1億円 100万円 315万円
2億円 950万円 1,350万円
3億円 2,300万円 2,860万円
7億円 9,900万円 1億870万円
10億円 1億6,650万円 1億7,810万円
20億円 4億950万円 4億3,440万円

②子2人の場合(配偶者がいない場合)

相続財産 改正前相続税額 改正後相続税額
8,000万円 100万円 470万円
1億円 350万円 770万円
2億円 2,500万円 3,340万円
3億円 5,800万円 6,920万円
7億円 2億2,100万円 2億4,500万円
10億円 3億7,100万円 3億9,500万円
20億円 8億7,100万円 9億3,290万円

・表の見方・・・ 左 配偶者 ○有   右 配偶者 ○無

表組:相続税額の比較表

5.相続財産たな卸総括表

表組:相続財産たな卸総括表

6.遺言書の上手な活用で争族を防ごう

自筆証書遺言 公正証書遺言
作
成
方
法
遺言者が、日付、氏名、財産の分割内容等全文を自書し、押印して作成。 遺言者が、原則として、証人2人と公証人役場に出かけ、公証人に遺言内容を口述し、公証人が筆記して作成。
メ
リ
ッ
ト
  • 手軽に作成できる。
  • 費用がかからない。
  • 遺言の形式不備等により無効になるおそれがない。
  • 原本は、公証人役場にて保管されるため、紛失・隠匿・偽造のおそれがない。
  • 家庭裁判所による検認手続が不要。
デ
メ
リ
ッ
ト
  • 文意不明、形式不備等により無効となるおそれがある。
  • 遺言書の紛失・隠匿・偽造のおそれがある。
  • 家庭裁判所による検認手続が必要。
  • 作成までに手間がかかる。
  • 費用がかかる。

(注)費用の目安として、1億円の遺産を3人の相続人に均等相続させる場合は、約10万円の手数料が必要。

※自筆証書遺言の場合、たとえ家庭裁判所の検認を受けていて、銀行預金の払い戻しを請求しても「他の相続人全員の承諾書、又は遺産分割協議書」の提出を要求されるのが一般的ですので、できるだけ公正証書遺言にするようにして下さい。

図:法定相続人

□遺言書は想った時、できる時に早くすること。
□遺言書の作成は、なるべく事前に税理士にも相談すること。
□遺言をする場合、相続人の遺留分には、充分注意すること。

(注)遺留分とは、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に認められた最低限の権利のことです。

⇒現金・預貯金を残す
争族を防ぐためには、できるだけ現金・預貯金を多く残すことが肝心です。
(分けやすいものを残す)